月刊人事労務

実効のある時間外・休日労働削減のポイントは?

Q.当社では一部に長時間労働が常態化している部署があります。一部の者に業務が集中していることが原因なのですが、「時間外休日労働を削減するように」と注意しても一向に改善されません。時間外休日労働の削減の効果的な方法があればアドバイスください
A.単に「時間外休日労働を削減するように」と言うのでは効果がありません。長時間労働を防止するための具体的な施策を行動レベルに落とし込むのがコツです。
【ポイント】掛け声だけではなく、具体的な施策を実際に実行すること。

 「時間外労働を削減しよう」「代休を必ず取得しよう」ということが単なる掛け声におわりなかなか時間外休日労働の削減が進まないことはよくある姿です。

 単なる掛け声ではなく、実効性のある施策を職場管理者が先頭にたって実行していくことが肝要です。例えば次のような施策から始めてはいかがでしょうか。

①職場管理者に36協定に定める限度時間、上限規制などを書面で知らせる。(1日、1か月、年間の上限時間、単月100時間、2~6か月平均80時間以内にする、特別条項適用は1年に6か月まで等)

②長時間労働を行った者に対し翌月には必ず業務軽減策を実施することとする。
 業務軽減措置には
  (イ)年休取得の奨励
  (ロ)代休の付与
  (ハ)休日労働の禁止
  (ニ)深夜労働の禁止
  (ホ)遅出・早出の容認(始業時刻以降の出勤・終業時刻前の早退を特別に認める。)
  (ヘ)業務の一部を他の従業員に負担させることが可能である場合はその措置を講じること、
 などが考えられます。例えば「時間外が月30時間を超えた翌月にはこれらの措置のひとつ以上を実施する」などルール化する方法も考えられます。

 ポイントは掛け声ではなく行動レベルまで対策を落とし込んで実行することです。職場で知恵を出し合い、ぜひ実情にあった施策を実行してください。

(当社ニュースレター「月刊人事労務」vol.199 2021年12月号「紙上相談室」より)

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