リーフレット

期限切れ健康保険証の特例的な利用が7月31日で終了

令和7年12月1日に健康保険証が廃止となり、医療機関等を受診する場合、現在はマイナ保険証または資格確認書による資格確認が行うことになっています。

ただし、特例措置として、マイナ保険証や資格確認書を持っておらず、従来の健康保険証の有効期限切れに気付かず持参した場合、特例的に利用可能となっていましたが、当該対応は令和8年7月31日をもって終了となります。
これにより、健康保険証は完全に使用できない状態になります。

もしまだマイナ保険証にしておらず、資格確認書を持っていない従業員がいる場合には、マイナ保険証の利用案内や資格確認書の発行手続きを行いましょう。

(協会けんぽ)マイナ保険証等での受診:
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/benefit/mynumber_insurance_card/001/

【資料ダウンロード】
医療機関・薬局の受付では、マイナ保険証か資格確認書をご提示ください

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