令和8年10月1日より労働者派遣法施行規則、同一労働同一賃金ガイドライン、派遣元指針、派遣先指針が改正されることに伴い、厚労省HPでは派遣元・派遣先を対象に、それぞれが行わなければならない対応をまとめた資料を公開しています。
資料では派遣労働者の公正待遇確保・処遇向上のため、派遣元・派遣先の更なる連携・協力が強調されています。
派遣先は、派遣元が「派遣先均等・均衡方式」又は「労使協定方式」のどちらでも派遣労働者の公正な待遇を確保できるように、派遣料金について誠実に協議する配慮義務があります。
また「派遣先均等・均衡方式」においては、派遣労働者から待遇に関する説明の要求があったとき、派遣先は比較対象労働者の待遇等に関する情報を提供するとともに、当該情報の変更・更新のたびに派遣元に対して情報提供をしなければなりません。
「派遣先均等・均衡方式」における比較対象労働者の情報提供の様式例及びその他各種様式は、厚生労働省HPに記載されています。
平素から派遣元・派遣先で情報共有を行うことにより円滑に連携できる体制を整え、10月の法改正に備えましょう。
派遣労働者の同一労働同一賃金について:厚労省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.html
【資料ダウンロード】
派遣労働者の公正な待遇確保のため、派遣元・派遣先の連携・協力をお願いします
