動向

10月1日から日本国籍を有しない方のフリガナ氏名の取り扱いが変わります

日本年金機構では、2026年10月1日から、日本国籍を有しない方の厚生年金保険の資格取得等におけるフリガナ氏名の取り扱いが変更となります。

これまで資格取得届等の氏名・フリガナ等を住民基本台帳の情報と突合して本人確認を行っていたところ、外国籍の方について、フリガナのみ一致せず本人を特定できないケースがありました。

【2026年10月1日からの変更点】
・フリガナ以外の情報が一致し、フリガナのみ不一致の場合、ローマ字氏名による本人確認が行われます
・入国後に初めて厚生年金保険に加入する方は、従来どおり「ローマ字氏名届」を提出します
・転職等で厚生年金保険の資格を再取得する方は、在留カードやパスポートのコピー等、ローマ字氏名が確認できる書類の提出を求められる場合があります
・本人確認後は、資格取得届に記載されたフリガナ氏名をもとに資格取得が決定されます

なお、この取扱いは被扶養者異動届においても同様です。

日本年金機構
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/jigyosho/2026/202609/0916.html

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