リーフレット

9月1日から36協定の特別条項における健康福祉確保措置がより一層重要になります

36協定とは、法定労働時間(原則1日8時間、1週40時間)を超える時間外労働や、法定休日(1週間に少なくとも1回与えられている休日)に労働を行わせる場合に、会社と過半数労働組合(ない場合は過半数代表者)との間で締結し、労働基準監督署へ届け出る労使協定のことです。
時間外労働の上限は、原則月45時間、年360時間です。さらに特別条項の締結により、臨時的な特別の事情がある場合、通常の限度時間を超える時間外労働が認められます。しかしこちらも下記の上限があります。
・単月100時間未満(休日労働含む)
・複数月平均80時間以内(休日労働含む)
・年720時間
・月45時間を超過できる回数は年6回まで

特別条項を締結する際、以下の中から限度時間を超えて労働させる労働者の健康福祉確保措置を定める必要があります。9月1日から労基署の残業指導が見直されるため、講じた措置が適切に実施されているか改めて確認しましょう。
①医師による面接指導
②深夜業(22時~5時)の回数制限
③終業から始業までの休息時間の確保(勤務間インターバル)
④代償休日・特別な休暇の付与
⑤健康診断
⑥連続休暇の取得
⑦心とからだの相談窓口の設置
⑧配置転換
⑨産業医等による助言・指導や保健指導
⑩その他

厚労省
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001743764.pdf

【資料ダウンロード】
時間外労働や休日労働をさせる場合には「36協定」が必要です

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