厚生労働省より「研修・教育訓練」に関する労働時間の考え方について、リーフレットが公表されています。
本リーフレットでは、研修・教育訓練における労働時間の取扱いや裁判例等に基づいて労働時間に該当しないと考えられる例・労働時間に該当すると考えられる例が紹介されています。
労働時間の適正な把握のために使用者が構ずべき措置に関するガイドラインや裁判例においては、「参加が義務づけられているか(強制か)」が労働時間に該当するか否かの重要な判断基準となります。
したがって、研修・教育訓練への不参加について就業規則で懲戒処分の対象とされていたり、業務に関連する勉強会への不参加によって業務に支障が出るなど、事実上参加を強制されている場合には、任意参加の研修・教育訓練であっても労働時間に該当します。
また、東京の中央労働基準監督署より研修や教育訓練が労働時間に該当するかどうかの具体的な判断基準を解説した動画が公開されています。
【中央労働基準監督署】「研修・教育訓練」等の取り扱いについて(労働時間の考え方)
https://www.youtube.com/watch?v=Z6jnTLD1–8
労働時間の適正な管理ができていないと未払残業代の請求などのリスクがありますので、ぜひ適正な時間管理ができているか確認してみましょう。
【資料ダウンロード】
「研修・教育訓練」に関する労働時間の考え方
