厚生労働省は令和8年8月19日、日本成長戦略および経済財政運営と改革の基本方針2026を踏まえ、時間外労働等に係る相談・支援および監督指導を見直すと公表しました。令和8年9月1日から全国の労働基準監督署等で実施されます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75454.html
これまで監督署の調査では、時間外・休日労働の時間数のみに着目して1か月45時間以内への削減を求める一律の指導が行われてきましたが、今後は、各事業場が36協定(特別条項)で定めた「健康及び福祉を確保するための措置」の実施状況を重点的に確認し、確認した状況に応じた必要な指導を行うように見直されます。
なお、個々の事業場の実態を踏まえ、過重労働による健康障害が生じるおそれが高い場合には、引き続き必要な指導が行われます。
ただし、見直されるのは監督指導の運用であり、労働基準法の時間外労働の上限規制そのものに変更はありません。
今後は、36協定の締結時に記載した健康・福祉確保措置(医師の面接指導、勤務間インターバル、代償休日、健康診断などから選択した措置)が実際に行われているかどうかがポイントとなります。
「協定で締結したが実施していない」状態になっていないか、今一度自社の協定の記載内容を確認し、健康・福祉確保措置の実施を徹底しましょう。
【資料ダウンロード】
監督署が重点確認する「健康・福祉確保措置」①~⑩ (1)
