リーフレット

出生後休業支援給付金の申請時における、マイナンバーを利用した情報照会への同意書について

出生後休業支援給付金の申請では、原則として配偶者も通算14日以上の育児休業を取得していることが支給要件となっています。
一方で配偶者が専業主夫(婦)や自営業者・フリーランスの場合等の「配偶者の育児休業取得」を要件としない場合、その事情を確認するため、直近の課税(非課税)証明書等の確認書類が求められることがあります。

この確認書類について、配偶者のマイナンバーを活用して地方税情報を取得・確認することにより、行政機関が情報連携を行うことで省略が可能かを検証するため、試行運用が実施されています。そのため配偶者のマイナンバーの利用に関する同意書について、厚労省HPで別添リーフレットが公開されています。
こちらは「マイナンバーを利用した地方税関係の情報の取得」に関する同意書であり、提出は任意となっています。

そのため対象従業員の配偶者が自営業者・フリーランス等に該当し、課税(非課税)証明書等の確認書類が必要となる場合において従業員へ事前説明を行う際には、当合意書は「マイナンバーを利用した情報照会のための同意書」であり育休取得の同意書とは異なることについて丁寧に説明することが重要です。

厚労省
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001720847.pdf

【資料ダウンロード】
出生後休業支援給付金の支給申請における配偶者の同意書の提出について

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