教育・保育等のこどもに接する場でのこどもへの性暴力を防ぎ、こどもの心と身体を守るため、令和8年12月25日からこども性暴力防止法が施行されます。
対象事業者は法定事業者(学校、認可保育所、障害児施設等)と認定事業者(認可外保育施設、学習塾、スポーツクラブ等)の2つに分かれ、法定事業者については対応が義務となります。
主な対応事項は以下の4つです。
【システム登録】
GビズIDの取得(性犯罪前科の確認を行うためのこまもろうシステムに使用)
【犯罪事実確認・防止措置】
従事者へ制度内容等の周知、不適切行為の範囲や懲戒事由など就業規則の見直し、採用募集要項の見直し
【安全確保措置】
被害者相談窓口の設置、性暴力事案発生時の対応ルールの策定、児童・保護者向けの周知、従事者向けの研修実施
【情報管理措置】
機微情報を取り扱うため、社内の情報管理規程の整備
認定を受けた事業者は今後指導監査や年一回こども家庭庁への定期報告等を行う必要がある上、法令に基づく措置が行われていない場合には違反事業者の公表や認可取り消し、刑罰(拘禁刑・罰金刑)が科されることがあるため、人事担当者はガイドライン等を事前に確認しましょう。
こども家庭庁HP
https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou
【資料ダウンロード】
こども性暴力防止法施行に向けた義務事業者用準備ガイド
