日本年金機構から、従業員50人以下の事業所を対象とした「保険料調整制度」の案内が公表されています。
令和8年10月1日以降に任意特定適用事業所となった場合、制度の利用開始から通算3年間、対象となる従業員の保険料本人負担を軽減できます。軽減分はいったん会社が負担しますが、一定期間の経過後に納付する社会保険料から全額控除されるため、最終的に会社が納める保険料は増えません。また、保険料が軽減された従業員が将来受け取る年金額にも影響はありません。
【対象となる従業員】
□ 週の所定労働時間が20時間以上
□ 月収13万円未満(標準報酬月額が12.6万円以下)
□ 学生ではない
※任意特定適用事業所とは、従業員50人以下の事業所が、労使の合意により、任意で短時間労働者を社会保険適用拡大の対象とする事業所を言います。従業員の2分の1以上の同意を得たうえで、年金事務所等に申出書を提出することで適用されます。
軽減の割合や手続きの詳細については、添付資料をご確認ください。
【資料ダウンロード】
2026年10月1日から短時間労働者の社会保険料負担を支援する制度が始まります
