令和8年9月1日より道路交通法施行令の改正に伴い、生活道路(※)における自動車の法定速度が60km/hから30km/hへ引き下げられています。
そのため該当する道路を今まで通りの法定速度60km/hで走行すると、30km/h以上の速度超過で違反点数6点となり、前歴がなければ30日間の免許停止(いわゆる一発免停)となる可能性もあります。
営業車や社用車、配送者などを使用する業務中や通勤中の走行にはこれまでの移動時間から変わる可能があるため、従業員への周知や訪問・配送等のスケジュールの見直しが重要です。
業務中や通勤中の走行にはこれまで以上に速度制限を意識し、安全運転の徹底に努めるようご注意ください。
※生活道路とは、主に生活住民の日常生活に利用される、中央線や中央分離帯などがない比較的狭い道路のことをいいます。
※標識で40km/hや50km/hが指定されている道路では、その指定速度を基準に超過分が計算されます。
生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます!!|警察庁Webサイト
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/seikatsudouro/seikatsudoro.html
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(警察庁)生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます