厚生労働省では、毎年9月を「職場の健康診断実施強化月間」として、健康診断および事後措置の実施徹底を呼びかけています。
労働安全衛生法に基づき、事業者には下記の健康診断の実施が義務付けられています。
・雇入時の健康診断
・定期健康診断
・特定業務従事者の健康診断
・海外派遣労働者の健康診断
・給食従業員の検便
事業者には健康診断を実施するだけでなく、健康診断結果を労働者へ通知し、健康診断結果の記録を5年間保存することが求められています。また、有所見者については医師の意見を聴取し、その内容を踏まえて就業場所の変更や作業内容の見直し、労働時間の短縮など、必要な措置を講じることも重要です。
さらに、保険者(協会けんぽや健康保険組合など)から健康診断結果の提供を求められた場合には、その写しを提供することが事業者の義務とされています。
この機会に、健康診断の実施だけでなく、健康診断後の対応も含めて自社の体制を見直してみましょう。
<厚生労働省「職場の健康診断実施強化月間」> https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/001547048.pdf
【資料ダウンロード】
9月は「職場の健康診断実施強化月間」です