令和8年8月から事業者に対して、産業医の選任時に加え、辞任・解任・退任の場合にも報告の義務が課されます。
労働安全衛生法により、労働者数50人以上の事業場においては、産業医を選任したときのみ所轄労働基準監督署⾧に報告する必要がありました。
今後は選任時の労基署への報告だけでなく、選任していた産業医の辞任・解任等があったときも、その旨・その理由について労基署へ報告する必要があります。さらに、衛生委員会又は安全衛生委員会(衛生委員会等)に対しても報告しなければなりません。
そのため産業医の変更のタイミングで各種届出が必要になることに留意し、報告漏れが生じないように手続きの流れを確認しておきましょう。
産業医の職務や、適切な運用のため事業主に求められる具体的な取り組み等については、労務監査の「8. 安全衛生」の産業医の項目をご確認ください。
■労働者数50人以上の事業場の皆様へ 令和8年8月1日から、産業医の辞任等に関する報告が義務化されます|鳥取労働局
https://jsite.mhlw.go.jp/tottori-roudoukyoku/newpage_02797.html
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労働者数50人以上の事業場の皆様へ_産業医による労働者の健康管理等を徹底しましょう
