法改正

令和8年7月から、障害者の法定雇用率が2.7%になります

民間企業における障害者の法定雇用率は、現在2.5%(40人に1人)ですが、令和8年7月からは2.7%(37.5人に1人)となります。

未達成の企業においては、法定雇用率の達成をまず目指していく必要がありますが、労務の実務として、引上げにより下記の対応が必要となります。

①常時雇用労働者100人超の企業の場合
令和9年度の障害者雇用納付金において、引上げ後の法定雇用率に基づいて、未達成だった場合に納付金の徴収対象になります

②常時雇用労働者37.5人以上の企業の場合
令和9年度の障害者雇用状況報告(通称:ロクイチ報告)の提出が必要になります。
障害者雇用推進者の選任の努力義務の対象になります。

実務上は、令和8年7月からすぐに対応しなければならないものはありませんが、法定雇用率の達成を目指して、障害者雇用の取組は継続的に行いましょう。

【資料ダウンロード】
障害者の法定雇用率の引上げ

TOP