法改正

6月14日から改正外国人雇用管理指針が適用されます

令和8年6月14日から、「外国人雇用管理指針」が改正されるとともに、今後は外国人労働者を雇用する事業主に求められる対応が段階的に強化されます。そのため外国人労働者を雇用している、または今後雇用の予定がある事業所は、次の点を改めて確認しておく必要があります。

【今回の改正のポイント】
1.外国人労働者においても、同一労働同一賃金ガイドラインが適用されることを明確化
2.外国人労働者その家族の日本語学習支援等(努力義務)
3.外国人雇用状況届出の際の確認における、読取アプリの活用の推奨

今回の改正で新たな罰則が設けられたわけではありませんが、不法就労が発生した場合、事業主も処罰の対象となる可能性があります。また、外国人材の受入れ拡大や育成就労支援制度の開始を見据え、事業主に求める雇用管理の内容をより具体的に定める改正内容となっています。
外国人労働者を雇用している事業所においては、在留資格・就労資格の確認の徹底や外国人雇用状況届出の確実な実施の他に安心して働ける環境づくり等、この機会に雇用管理体制や届出状況を見直していきましょう。

■外国人雇用管理指針改正の主なポイント|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/content/001707303.pdf

【資料ダウンロード】
外国人雇用管理指針改正の主なポイント

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