判例

裁判例:同一労働同一賃金「正社員以外の無期フルタイム労働者の待遇差」

正社員と同じ業務を担う無期雇用の契約社員の女性が、賃金格差は違法だとして会社に給与差額の支払いを求めた訴訟で、会社に賞与や手当などの差額約193万円の支払いを命じる最高裁判決が、2026年4月に確定しました。

パートタイム・有期雇用労働法は、有期雇用などの非正規労働者との不合理な待遇差を禁じ「同一労働同一賃金」を求めていますが、判決では、この規定がない「無期雇用のフルタイム労働者」についても、同法の施行後は同じルールが社会的な公序として確立していると判断したものです。

<ポイント>
・パートタイム・有期雇用労働法(2020年4月施行)後「同一労働同一賃金」のルールが社会の公序として確立したと評価
・無期か有期かにかかわらず正社員以外の無期フルタイム労働者にも同一労働同一賃金の考え方が及ぶと判断
・賞与・家族手当などについて一部の格差を不合理として会社に支払を命令

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