「令和7年度における取適法およびフリーランス法に基づく取組」が中小企業庁より公表されています(本お知らせは「フリーランス法に基づく取組」のみを取り上げています)。
フリーランス法(「フリーランス・事業者間取引適正化等法」)は、「フリーランスの方と企業との発注事業者の間の取引の適正化」と「フリーランスの方の就業環境の整備」を図ることを目的に、2024年11月1日より施行されています。
中小企業庁は、書面調査などを通じて法に違反する疑いのある行為の発見に努め、違反行為が認められた業務委託事業者に対しては、法に基づき迅速かつ適切に対処するとともに、中小企業庁におけるフリーランスに係る取引の適正化に向けた取組として添付のとおり公表しています。今回の内訳を見ると、支払遅延、一方的な代金減額、不当な安値での発注等が問題に上がっています。中でもフリーランスに非がないのに後で報酬の額から差し引く減額行為は、名目・方法・金額を問わず禁止されています。
この機会にフリーランスや外注先との取引の進め方を見直し、取引条件が書面で明示されているか、支払時期や金額が適切かを確認することで、トラブル防止に努めましょう。
令和7年度における取適法およびフリーランス法に基づく取組
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/2026/260610001.html
【資料ダウンロード】
(お知らせ)フリーランス・事業者間取引適正化等法第2章の処理状況について
