リーフレット

令和8年8月1日から育児休業給付の申請手続きが見直されます

育児休業等給付の申請手続をより円滑に行うため、令和8年8月1日から次のように見直されます。

○出生時育児休業中の賃金申告の早期化
従来:「育児休業期間を対象として支払われた賃金」を休業期間終了後の申請時に申告
変更:「育児休業期間中に支払日のある賃金」で申請可能になることで、手続きが早まる

○出生後休業支援給付金の配偶者確認書類の簡素化
従来:母親は配偶者の育休取得状況等の確認書類が必要な場合あり
変更:母親も母子健康手帳の写しで確認可能になる

○育児時短就業給付の支給要件確認方法の見直し
・同一の子について育児休業給付を受給している場合、改めて母子健康手帳の写し等の提出は不要
・同一の子について育児休業から引き続き時短勤務を開始した場合、育児休業開始後から育児時短就業開始まで賃金の支払いがないことを賃金証明書等で確認できれば、「育児休業開始前の賃金支払状況」の記載を省略可
・週所定労働時間の計算方法を一部見直し
・育児時短就業期間等に係る証明書の改訂により、育児時短就業開始日や週所定労働時間の確認書類として利用可能
・添付書類の省略対象拡大

令和8年8月以降の申請方法に対応するため、給与や人事の担当者は変更内容を事前に確認しましょう。

東京労働局
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/newpage_01714.html

【資料ダウンロード】
令和8年8月1日から育児休業等給付の申請手続きを見直します(厚労省)

TOP