リーフレット

ハラスメント対策パンフレットに、カスハラ・求職者等セクハラが追加されました

厚生労働省の「職場におけるハラスメント対策パンフレット」が改訂され、2026年10月1日(令和8年10月)から義務化されるカスタマーハラスメント対策と、求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策の内容が新たに追加されました。

(追加された主な内容)
■カスタマーハラスメント対策
・職場におけるカスタマーハラスメントの定義(3つの要素)と、「顧客等」の範囲
・社会通念上許容される範囲を超えた言動の例(要求の内容によるもの・手段や態様によるもの)
・事業主が講じなければならない措置

■求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策
・対象となる「求職者等」「求職活動等」の範囲(採用面接、就職説明会、OB・OG訪問、インターンシップ、教育実習・看護実習 等)
・該当する言動の例
・事業主が講じなければならない措置

義務化の内容は指針で示されていますが、当該パンフレットでは措置などの項目が詳細に整理されており、自社で何をどこまで準備すればよいかを確認するのに適しています。
規程の改定、現場の対応マニュアル、相談窓口の見直しなど、10月に向けた検討にぜひお役立てください。

【資料ダウンロード】
事業主が講ずべきハラスメント対策パンフレット

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