令和9年1月1日から、療養、育児又は介護により就労調整を行い、報酬が減少した方を対象とした標準報酬月額の特例措置が始まります。
通常、標準報酬月額を改定するには、固定的賃金の変動があった月から3か月間の報酬を確認する必要があります。そのため、勤務時間を短縮して報酬が減少しても、改定されるまで従前の標準報酬月額が維持され、保険料負担が重くなる場合があります。
対象となるのは、療養、育児又は介護と仕事を両立するために所定労働時間の短縮や時間外労働の抑制等の就労調整を行い、標準報酬月額が従前より2等級以上低下し、その状態が3か月以上続くことがあらかじめ見込まれる方です。
この特例を利用した場合は、報酬が減少した月の翌月から標準報酬月額を改定することができます。
手続きは、事業主が「被保険者報酬月額変更届(特例改定用)」に「申立書兼同意書」を添えて提出して行います。利用にあたっては、将来の年金給付や傷病手当金・出産手当金への影響について本人へ説明し、書面による同意を得る必要があります。
なお、就労調整の終了により報酬が増加し、特例措置による改定後の標準報酬月額から2等級以上上昇した場合には、固定的賃金の変動の有無にかかわらず、速やかに届出を行う必要があります。
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療養、育児又は介護による就労調整時の標準報酬月額の特例について