令和8年10月1日に、改正派遣元・派遣先指針が施行されます。派遣労働者を受け入れる際は、派遣元(派遣会社)だけでなく派遣先においても、派遣労働者の公正な待遇を確保するため、同一労働同一賃金の遵守が求められます。
そのため厚生労働省HPにおいて、派遣労働者を受け入れる際に注意すべきポイントをまとめた派遣先向けの資料が掲載されています。
派遣先指針に追加される事項は下記のとおりです。
• 派遣労働者の利用に関する便宜供与措置を講ずるように配慮しなければならない施設の例に、給食施設、休憩室、更衣室に加え「駐車場」を追加
• 派遣元からの求めに応じ、派遣労働者の業務の遂行状況の情報を提供する等、派遣労働者の職務の評価等に協力するよう配慮すること
• 派遣料金の配慮義務について、派遣元による派遣料金に係る交渉に一切応じない場合や、派遣元が「派遣先均等・均衡方式」又は「労使協定方式」による待遇を確保するために必要な額を派遣先に提示した上で交渉を行ったにもかかわらず、派遣料金が当該必要な額を下回る場合は、規定の趣旨を踏まえた対応とはいえないことに留意すること
厚生労働省HPでは、その他にも同一労働同一賃金(令和8年10月1日改正版)の資料が公開中です。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.html
【資料ダウンロード】
派遣労働者を受け入れる際に注意すべきポイント(同一労働同一賃金関係)
