このたび厚生労働省は、現在新型コロナウイルス感染症の影響をふまえ、雇用保険被保険者とはならない労働者に係る休業を対象に実施している緊急雇用安定助成金を「令和5年3月31日までの休業をもって受付を終了する」と発表しました。申請期限や最後との判定基礎期間の申請方法については次のとおりとされています。
■申請期限について
緊急雇用安定助成金の申請期限は、支給対象期間(1~3の連続する判定基礎期間)の末日の翌日から起算して2か月以内とされています。申請期限を過ぎた場合は、申請が受け付けられません。郵送又はオンライン申請による場合は、上記の日までに支給申請書等が労働局・ハローワークに到達していなければなりませんので、ご注意ください。
なお、令和5年3月31日を含む判定基礎期間の申請期限は、「令和5年5月31日まで※(必着)」となっています。
※ 末日締め以外の事業所の場合で、令和5年3月31日を末日とする1か月未満の判定基礎期間と、その直前の判定基礎期間を通算して申請する場合に限り、通算した判定基礎期間の初日の2か月後の日から2か月以内が申請期間となり、令和5年6月中に申請期限が来る場合があります。詳しくは下記「最後に申請する判定基礎期間について」の「20日締めの事業所の例」の②を参照してください。
■最後の判定基礎期間について
令和5年3月31日を含む判定基礎期間については、賃金締め切り日や最終休業日にかかわらず、判定基礎期間末日が一律に令和5年3月31日までとなるとのことです。なお、令和5年4月1日以降も休業を実施した場合であっても、助成対象となるのは令和5年3月31日までに実施した休業のみとなります。
末日締めの事業所の例:
判定基礎期間
令和5年2月1日~令和5年2月28日 ⇒ 申請期間: 令和5年3月1日~令和5年4月30日(※判定基礎期間(最終)と同時に申請する場合は、令和5年5月31日まで)
判定基礎期間(最終)
令和5年3月1日~令和5年3月31日 ⇒ 申請期間: 令和5年4月1日~令和5年5月31日
20日締めの事業所の例:
①判定基礎期間令和5年2月21日~3月20日分をいったん申請、最終判定基礎期間は3月21日~3月31日の場合
判定基礎期間
令和5年2月21日~令和5年3月20日 ⇒ 申請期間: 令和5年3月21日~令和5年5月20日
判定基礎期間(最終)
令和5年3月21日~令和5年3月31日 ⇒ 申請期間: 令和5年4月1日~令和5年5月31日
②最終判定基礎期間を令和5年2月21日~3月31日として申請する場合
判定基礎期間(最終)
令和5年2月21日~令和5年3月31日 ⇒ 申請期間: 令和5年4月1日~令和5年6月20日
(申請期間は判定基礎期間(最終)の初日の2か月後の日から起算して2か月以内)
■雇用調整助成金について
雇用調整助成金の制度自体は令和5年4月以降も継続するとのことですが、令和5年4月以降の取扱いについては、新型コロナウイルス感染症の感染状況や雇用情勢を踏まえながら検討の上、改めて厚生労働省からアナウンスがあることになっています。
問合せ先
雇用調整助成金、産業雇用安定助成金コールセンター
0120-603-999 受付時間 9:00~21:00 土日・祝日含む
※この投稿は令和5年度厚生労働省予算案の内容をもとに作成いたしました。